両立支援等助成金仕事と生活の両立を推進する事業主を支援

両立支援等助成金とは、職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」を行う事業主を支援する制度です。 改正育児・介護休業法の施行に伴い、令和4年度から制度変更のあった、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)及び育児休業等支援コースについてご案内します。

育児休業等支援コース

働きながら子の養育を行う労働者の雇用を守るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に関する取り組みや、子どもの世話をするための有給の取得などの導入した事業主に、助成金を支給することで、仕事と家庭の両立支援を促し、その労働者の雇用の安定に資することを目的とした助成金です。

一事業所あたり60万円※生産性要件を満たすことでさらに支給

概要

受給要件と金額

育休取得時

  1. 労働者への周知
  2. 面談の実施
  3. 育児復帰支援プランの作成
  4. 連続3カ月以上の育児休業の取得
30万円

職場復帰時

  1. 職務や業務の情報・資料の提供
  2. 面談の実施
  3. 原則休業前の職務に復帰させ、復帰後6か月以上継続雇用
30万円

業務代替支援

Ⓐ新規雇用50万円
Ⓑ新規雇用10万円
有期雇用労働者加算10万円

職場復帰後支援

子の看護休暇制度30万円
1000円×時間
保育サービス費用補助制度30万円
事業主負担額の3分の2
有期雇用労働者加算10万円

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成金です。連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得することに加え、育児休業率が上昇した企業は最大75万円の助成がされます。

一事業所あたり20万円※代替要員加算、育児休業取得率によってさらに加算あり

概要

受給要件と金額

第一種

  1. 育児、介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
  2. 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
  3. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  4. 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)
20万円代替要員加算20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

第二種

上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成第2種が新設されました。

  1. 第1種の支給を受けていること
  2. 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
  3. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  4. 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
  5. 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること
  6. 第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合に、次の3年以内に2年連続70%以上となること新設
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから以下の期間
  • 1年以内60万円
  • 2年以内40万円
  • 3年以内20万円
または、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合新設
  • 1、2年目に取得率70%以上上昇60万円
  • 2、3年目に取得率70%以上上昇40万円

Q&A

両立支援制度の周知には具体的には何をすればいい?
・イントラネットや社内掲示板による掲示・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示などが挙げられます
育休復帰支援プランとは?
労働者の育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。プランの作成については、弊社がサポートさせていただきます。
助成金の申請って面倒じゃないの?
弊社で書類作成から提出代行まで致します!ご興味をもたれた経営者様は、まずは活用に向けた無料相談をご利用ください。