65歳超雇用推進助成金定年引上げや継続雇用を実施した企業を助成

65歳超雇用推進助成金

最大480万円支給

社員の定年引上げもしくは継続雇用制度の導入で助成金がもらえる!!

65歳超雇用推進助成金とは、意欲と能力のある高年齢者が年齢に関わりなく働き続けられ環境づくりのために、65歳以上の定年引き上げ継続雇用制度の導入を実施した事業主を助成する制度です。
ここでは二つのコースについて、ご案内いたします。
②高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

支給額

中小企業48万円
中小企業以外38万円

※支給申請年度1適用事業所あたり10人まで

48万円×10人=最大480万円

支給要件

  1. 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
  2. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※2を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
    ※2実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
  3. 上記2.の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※3を無期雇用労働者に転換すること。
    ※3無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
  4. 上記2.により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※4を支給すること。
    ※4勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
①65歳超継続雇用促進コース

主な支給要件

【A】65歳以上への定年引上げ、【B】定年の定めの廃止、【C】希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、【D】他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成を行います。
  1. 取り組みを実施する際に、就業規則の変更など経費を要すること
  2. 制度を定めた就業規則(もしくは労働協約)を整備していること

支給額

【A】65歳以上への定年の引上げ

65歳66~69歳70歳
5歳未満の引き上げ5歳以上の引き上げ
1~3人15万円20万円30万円30万円
4~6人20万円25万円50万円50万円
7~9人25万円30万円85万円85万円
10人以上30万円35万円105万円105万円

【B】定年の定めの廃止

定年の定めの廃止
1~3人40万円
4~6人80万円
7~9人120万円
10人以上160万円

【C】希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

66~69歳70歳
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円85万円
10人以上60万円100万円

【D】他社による継続雇用制度の導入※

66~69歳70歳
支給上限額10万円15万円

Q&A

65歳超継続雇用促進コースの受給するための注意点を教えてください。
定年引上げの実施状況が分かる資料、就業規則の変更などそのためにかかった費用の分かる書類などの準備が必要です。
高年齢者無期雇用転換コースが受給できる条件を教えてください。
有期雇用の高年齢者を無期雇用とすることが条件の一つです。その際、無期雇用転換計画の認定を受けなくてはなりません。
定年を65歳以上に引き上げたときに、30歳~63歳の社員が在籍していましたが、全員が65歳超継続雇用促進コースの対象となりますか?
対象となるのは、申請の前日において、一年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が対象となります。
助成金の申請って面倒じゃないの?
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