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新着情報

2024年4月から変わる就業場所・ 業務の変更の範囲の明示ルール

労働契約の締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働
条件を明示する必要があります。明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ
直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024 年4月1日以降は、これらに加えて「就
業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要です。

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