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【2026年7月改正】障害者雇用率2.7%へ。「37.5人の壁」で中小企業が直面する現実と実務対応

2026年7月、日本の雇用制度は中小企業にとって明確な転換点を迎えます。
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が2.5%から2.7%へと引き上げられ、これまで対象外と認識されていた企業にも、具体的な対応が求められる段階に入ります。

今回の改正は単なる数値変更ではありません。

実務上のインパクトとして最も大きいのが、いわゆる「37.5人の壁」の出現です。
障害者雇用義務は「常用労働者数×法定雇用率」によって算出されるため、2.7%という水準では、約37.5人以上の企業で1名の雇用義務が発生します。
これまで「40人未満だから関係ない」と考えていた企業にとっては、完全に前提が覆る改正といえます。
ここで多くの企業がつまずくのが、従業員数のカウント方法です。実務上の「常用労働者数」は単純な在籍人数ではありません。
正社員は1人として計算されますが、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人として扱われます。

さらに、精神障害者の短時間労働者には特例があり、一定の条件下では1人としてカウントされるケースも存在します。
この算定を誤ると、そもそも自社が対象かどうかの判断を誤るため、最初に確認すべき最重要ポイントです。
加えて見逃せないのが、除外率の引き下げです。
建設業や運輸業など、これまで業務特性上の理由から一定の軽減措置が認められていた業種においても、その割合が見直されています。
これにより、従来は義務を免れていた企業が「未達成企業」へ転じるリスクが現実のものとなっています。

では、未達成の場合に何が起こるのでしょうか。

まず、常用労働者数が100人を超える企業では、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が発生します。
しかし、より深刻なのは行政指導や企業名公表のリスクです。
現代においては、こうした情報が採用活動や企業評価に直結します。

「障害者雇用に消極的な企業」という印象は、一度つけば長期間にわたり影響を及ぼします。
こうした状況を踏まえると、対応の遅れは単なる法令違反ではなく、経営リスクそのものといえます。
重要なのは、場当たり的な採用ではなく、事前準備に基づいた設計です。
まず取り組むべきは、社内業務の棚卸しです。
日常業務を分解し、どの業務が切り出し可能かを整理することで、障害者雇用に適した業務を明確にできます。
データ入力、書類整理、軽作業といった業務は、その代表例です。

さらに、助成金制度の活用も欠かせません。
特定求職者雇用開発助成金や障害者雇用安定助成金など、制度は整備されていますが、適用には要件や手続きの理解が必要です。
また、近年ではAIツールやテレワーク環境の整備によって、従来は難しいとされていた業務にも対応できるケースが増えています。
これは単なる雇用対応ではなく、業務効率化と直結するテーマでもあります。

実際に障害者雇用を進めた企業では、業務の標準化やマニュアル整備が進み、結果として全体の生産性が向上するケースも少なくありません。
つまり、この改正は「負担」ではなく、組織のあり方を見直す契機と捉えることができます。
2026年7月まで残された時間は多くありません。まずは自社の従業員数を正確に把握し、どの時点で義務が発生するのかを明確にすることが第一歩です。
その上で、自社に適した形で段階的に準備を進めていく必要があります。

障害者雇用は、単なる法令対応ではなく、これからの企業経営における重要なテーマの一つです。
早期に動き出す企業と、対応が後手に回る企業とでは、数年後に大きな差が生まれる可能性があります。
今こそ、自社の現状を見直し、現実的かつ持続可能な雇用戦略を構築するタイミングといえるでしょう。

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