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労務管理について考える

労務管理とは、労働時間や賃金を含めた労働環境、ほかにも福利厚生、勤怠管理、社会保険といった、労務全般について管理することを意味しています。しかしながら労務管理部、あるいは労務部といった部署がある会社は少数派で、人事、総務、経理部といった部署で横断的に管理しているケースが少なくありません。中でも人事と労務管理は、仕事がかぶることも多いかもしれませんが、人事は従業員1人1人を対象としているのに対し、労務管理は、就業規則、労働条件、勤怠状況など、組織としてのルール策定、労働に関するコンプライアンス(残業時間・ハラスメント)などを対象としている点が違うといえるでしょう。

労務管理とは、新しい取り組みであるところが多いため、定まった概念が確立しているというわけではないかもしれません。しかし近年、労働者のワークライフバランスや、行政が主導した働き方改革、ほかにも多様性を求める傾向がなどが労働者の間でも広まってきたことから、労務管理の重要性が急激に増してきたのは事実です。そして労働者のモチベーションアップと技術の向上は、企業の生産性を向上させることに直結しています。なお、キャリアアップ助成金では、生産性要件を満たすことで満額支給からさらに割増されるというルールもあります。行政も企業も、労務管理について真剣に取り組んでいるという証左にもなるでしょう。

労務管理の仕事内容
ここで、労務管理の具体的な仕事内容についてご紹介します。繰り返しになりますが、人事・総務・経理の業務を横断的にこなすため、改めて新しい仕事が創出されているわけではありません。労務管理として、その業務の重要性、専門性が増している内容についてご紹介します。
勤怠管理
「労働時間は法律の範囲内か」「残業時間が守られているか」「有休の取得状況に問題はないか」などをチェックします。勤怠管理とは出退勤や休暇の管理をするだけと考えられがちですが、仮にそこだけチェックしていたとしても、正確に勤怠管理できている企業は少ないのが実情で、特に中小企業ではその傾向が見られるようです。
就業規則
コンプライアンスに問題はないか、ハラスメント・懲戒・退職・有休・災害時対応などのルールはアップデートされているか、などをチェックします。就業規則を正確に管理することは難しく、法律知識と人事の経験がなければできないかもしれません。就業規則について過去記事がありますのでそちらもご覧ください。就業規則について
労働契約書の作成
労働契約の期間・更新日時・勤務地・部署・労働時間・休日・有給休暇や賃金規定、締め支払いなどをチェックします。労働条件は明示しなくてはならないと労働契約法で定められています。パートタイム労働者についても同様に明示することが義務付けられています。
法定三帳簿の管理
法定三帳簿とは、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を指します。労働基準法で、整備・管理・保管が義務付けられていて、労働者の個人情報から勤怠状況、給与が記してあり、情報管理は厳重を期す必要があります。
社会保険・雇用保険の手続き
新入社員が入ったとき、社員が退職するとき、社会保険・雇用保険の加入及び脱退手続きを行う必要があります。厚生年金であれば年金事務所、健康保険であれば健康保険組合、雇用保険や失業保険についてはハローワークで手続きします。
様々ある労務管理の仕事
給与計算・安全衛生管理(労働者の健康診断など)・人事考課制度の確立・パワハラセクハラなどのハラスメント対策など、労務管理とされる仕事は様々あります。これらは以前からある業務に違いないですが、人事・総務・経理の垣根を越えて、総合力の問われるより高いクオリティが求められてきています。

これからの労務管理と効率化
複雑化する労務管理の仕事、これからはいかに効率化するかが重要になってきました。どのような方法で効率化をはかるのか考えてみます。
専門家に任せる
業務のアウトソーシングが一番簡単な方法といえるでしょう。社員が一定数を超えると、ほかに仕事を抱えたまま労務管理をすることは難しくなってきます。社会保険労務士は労務管理の専門家なので、当事務所のように人数がそろっている事務所なら、広く対応できるできます。最近ではオンライン面談を取り入れた企業も増加傾向にあるので、必要なときすぐ相談できるのもメリットです。
管理システムの導入
クラウド勤怠・クラウド会計など、労務管理に関するIT環境は現在整ってきています。使い方さえ慣れてしまえば、アナログでやってきた作業量を削減することができます。当事務所では導入コンサルも実施していますのでお気軽にお問い合わせください。
専門の人間を育てる
内製化するという方法もあります。人材育成という高いハードルをどうクリアするか、有資格者を雇うか悩むところですが、営業時間内であればいつでも隣で相談できるというメリットがあります。ただしこれが本当に効率化できているかというと、時間や人件費の面で疑問が残るところではあります。

労務管理についていかがでしたでしょうか。中小企業でこれらのことを正確かつ迅速に行うことは難しいかもしれません。
当事務所にご相談に来られる企業の方も沢山いらっしゃいます。業務がこなせなくなって相談に来たという話ならば良いのですが、実際には法令違反や労使トラブルなど、問題が生じてから来られる方も少なくありません。会社のためにも、労働者のためにも、ひいては社会貢献のためにも、「もしかして問題あるかも・・・」と感じたら、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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