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人事労務相談 2025/09/02 労基署の立ち入り調査が入るのはどんなとき?企業が知っておくべきポイント

企業にとって「労基署の立ち入り調査」と聞くと、突然来るイメージで不安になる方も多いのではないでしょうか。実際には、一定の理由や背景があり、対策をしていれば慌てる必要はありません。
立ち入り調査が行われる主なケース
- 従業員からの通報・申告:未払い残業代や長時間労働、パワハラなどの申告がある場合。
- 定期的な監督指導:重点監督月間(例:過重労働撲滅キャンペーン)などの一環として。
- 労災発生時:重大な労災が発生した場合には、労基署が事実関係を確認する。
- 特定業種への重点調査:建設業、運送業、医療福祉業など労働環境リスクが高い業種。
調査でチェックされる書類
- 就業規則
- 労働条件通知書・雇用契約書
- タイムカードや勤怠記録
- 賃金台帳、36協定書類
これらは労基署がチェックする基本資料です。日常的に整備しておくことで、いざというときに慌てずに済みます。
企業が取るべき対応
- 日頃から「記録を残す」習慣を徹底する。
- 就業規則や36協定は、形だけでなく運用実態と合致させる。
- 問題が発覚した場合は、隠さず是正に取り組む姿勢を示す。
まとめ
労基署の立ち入り調査は「突然の抜き打ち」ではなく、多くの場合は通報や重点監督などの理由があります。普段から正しい労務管理を行い、記録をきちんと残しておくことが最大の防御策です。
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