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2022年10月より開始。社会保険加入の適用拡大の内容について

2016年10月、従業員501人以上の企業では、パート社員であっても、4つの条件を満たした場合に、社会保険へ加入することが義務付けられました。その条件とは「週20時間以上の労働」「月額8.8万円以上」「1年超の雇用期間」「学生でないこと」となっていました。
そして今年、2022年10月、適用される企業がさらに拡大されます。従業員数が101~500人の企業が対象となり、そして2024年には51人以上へと拡大されていきます。
果たして、社会保険の適用拡大とは何なのか?企業はどう影響を受けるのか?について、今回はお話しです。

※パートとアルバイト
法律上、パートとアルバイトに違いはなく、パートタイム・有期雇用労働法上のパートタイム労働者に区分されます。企業が慣習的に、アルバイトは学生等が短期間働く、パートは専業主婦・主夫が比較的長期間働くといったイメージで使い分けていることが多いようです。

社会保険の適用拡大とは
社会保険の適用拡大とは、2020年10月より、従業員が101人を超える中小企業のパートやアルバイトも、一定の条件を満たすことで社会保険に加入することを義務付けた制度のことをいいます。
適用拡大となる一定の条件とはこちら。
【社会保険加入拡大4つの条件】
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が8.8万円以上
③ 2カ月を超える雇用見込み
④ 学生ではないこと
ここでいう従業員とは「フルタイムの従業員」+「週労働時間がフルタイムの4分の3以上」となっていて、パート・アルバイトも含まれます。ただし「週労働時間がフルタイムの4分の3」未満であっても、上記4つの条件を満たすと、新たに加入対象者となることにも注意が必要です。

①週の所定労働時間が20時間以上
週所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の場合)であることが条件の一つ。臨時の残業時間などは含みませんが、2ヶ月連続かつ以降も続くと見込まれる場合、3カ月目から条件を満たしているとみなされます。
②月額賃金が8.8万円以上
基本給および諸手当は含まれますが、残業代、賞与、休日出勤など割増賃金、通勤手当や家族手当など、最低賃金に算入されない賃金は含みません。
③2カ月を超える雇用見込み
今までは「1年以上の雇用見込み」でした。適用が拡大されたポイントとして、「従業員数101人以上の中小企業が対象」に次いで、もっとも大きい変更点といえるでしょう。
④学生ではない
休学中や夜間学生、または、既にパートタイム労働者として働いていて、さらに同企業から内定→卒業後に就職が決まっているような場合には、保険加入の対象となります。

厚生労働省にはシミュレーターが用意されているので、かんたんに試算することもできます
厚生労働省|社会保険料かんたんシミュレーター

社内周知および従業員とのコミュニケーション
厚生労働省では、今回の社会保険の適用拡大のための準備として、対象となる従業員に対し、通知とコミュニケーションを推奨しています。賃金の増減がありうるので、可能なら説明会や個人面談などを行い、「新たに社会保険の加入対象者となったこと」「社会保険の加入メリット」「今後の労働時間」について話し合うのが望ましいとしています。希望する従業員がいれば、労働時間の延長や短縮、または正社員転換などについて話し合うのもいいでしょう。

社会保険に加入することで、従業員の生活がどう変わるのか、いま一度確認してみます。
国民年金に加入していると、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金はもらうことができます。社会保険に加入することでプラス厚生年金がもらえるようになります。
●社会保険に加入することでもらえる年金
老齢基礎年金+「老齢厚生年金」:65歳以上で受け取ることができる
障害基礎年金+「老齢厚生年金」:病気やケガで受け取ることができる
遺族基礎年金+「遺族厚生年金」:被保険者が亡くなったとき遺族の方が受け取ることができる
●医療保険の充実
傷病手当金(病期間中、給与の3分の2相当を支給)や、出産手当金(産休期間中、給与の3分の2を支給)を受け取ることができます。また、国民年金、国民健康保険の加入者だった従業員ならば、社会保険に加入することで、保険料の半額が会社負担となります。結果的に従業員が支払う保険料が下がることもあります。
●配偶者の扶養の範囲内で働いている場合
扶養基準130万円を意識することなく働けるようになります。今までは130万円を超えると、保険料負担(国民年金・国民健康保険)が発生するものの、保険内容は変化しませんでした。社会保険に加入することで、これまで説明した厚生年金や医療保険などの保障も充実することになります。結果的に扶養範囲を超えて働いても、デメリットはないということになります。

社会保険の適用拡大で企業が受ける影響
新たに社会保険に加入する従業員が増えれば、企業が負担する保険料は増加するでしょう。反面「社保完備」で求人の魅力がアップするともいわれています。厚労省のアンケートでは、パート労働者の6割以上が「社会保険に加入できる求人を魅力的」と答えているのも事実です。
勤怠管理も徹底することは当然として、あとから社会保険に未加入だったことが分かった場合、さかのぼって保険料を支払うことなります。従業員が過去の遡及分の支払いを拒否したときなど、会社が追徴金を肩代わりしなくてはならない事態なども考えられます。社会保険未加入だった場合には、健康保険法で罰則も定められているため、細心の注意が必要となってきています。
今回の社会保険の適用拡大は、大きな法改正でした。中長期的な経営視点から労務管理について考えた場合、社内だけで検討することは難しいかもしれません。従業員満足度を満たすためにも、迷ったら専門家に相談してみましょう。当事務所ではオンライン相談も承っていますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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