池袋、豊島区、新宿を中心に全国対応 人材開発支援助成金とは 社会保険労務士法人ミライズ

両立支援助成金

  • キャリアアップ助成金
    • 正社員化コース
    • 無期雇用転換
    • 母子加算
    • 東京都は最大60万円加算
  • 両立支援等助成金
    • 育児休業支援コース
    • 出生時両立支援コース
  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
    • 作業効率を上げる機器購入に関する助成

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、パートやアルバイトなどの有期契約労働者の正社員転換または処遇改善を目的として、事業主が有期契約労働者に対して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース

特定訓練コース

一般職業訓練
OFF-JTであって、次のすべてに該当する職業訓練
  1. 1コース当たり1年以内の実施期間であること
  2. 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
対象労働者
Off-JTであって、次の1.~4.のすべてに該当する職業訓練
  1. 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
  2. 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
  3. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
  4. 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること
有期実習型訓練
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指しOFF-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練(管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)
  1. 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等で、以下のa・bいずれにも該当する労働者であること
  2. a.ジョブ・カード作成アドバイザー等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者 [次の(A)または(B)に該当する者をいう] として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
    (A) 原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことがない者であること
    (B) 上記(a)において訓練の対象外とされた者で、過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態などから有期実習型 訓練への参加が必要と認められる者であること
  3. b.正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと。
    4有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く

特定訓練コース・一般訓練コース

正社員労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
若年人材育成訓練コース
訓練開始日において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の若年労働者に対する訓練を実施した場合の助成メニューです。
対象労働者
申請事業主の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の被保険者。
  1. OFF-JTにより実施される訓練であること
  2. 実訓練時間数が10時間以上であること
一般職業訓練コース
特定訓練コース以外で、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合に助成するコースです。
対象労働者
申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者。
  1. OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
  2. 実訓練時間数が20時間以上であること
OFF-JT分の支給額
OFF-JT分の支給額賃金助成経費助成
特定訓練コース1人あたりの時給換算で380~960円を30~60%を助成
一般訓練コース1人あたりの時給換算で380~480円を30~45%を助成
※1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
対象となる訓練20~100時間100~200時間未満200時間以上
特定訓練コース10~15万円20~30万円30~50万円
一般訓練コース7万円15万円20万円

人材開発支援助成金については助成金専門の紹介サイトがありますので、そちらも合わせてご確認ください。

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