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- 社会保険手続き・給与計算
従業員の採用から退職までにおいて、さまざまな手続き業務が発生します。
こんなときはご相談を
- 手続きのやり方、書類の書き方が煩雑でよく分からない
- 日常の業務が忙しく、複雑な書類作成をする時間がない
- 手続きを外注化して、本業に集中したい
- 年金事務所から算定基礎届が届いたが、どうしたらいいか分からない
- 労働局から労働保険料申告書が届いたが、どうしたらいいか分からない
- 社会保険の月額変更の手続きの仕方が分からない
- 入社時手続き
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- 雇用保険の加入
- 健康保険・厚生年金の加入
- 家族の扶養加入手続き
- 退職時手続き
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- 雇用保険喪失
- 離職証明書発行
- 健康保険・厚生年金の喪失
- その他の主な手続き
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- 月額変更届
- 高年齢雇用継続給付金
- 傷病手当金
- 通勤災害にかかる請求
- 出産手当金
- 労働災害にかかる請求
- 育児休業給付金
- 年度更新・算定基礎届
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労働保険料の年度更新(申告・納付)、社会保険料決定のための手続き(算定基礎届)は毎年必ず行う手続きとなります。賃金台帳や出勤簿などの情報をもとに書類を作成、届け出を代行いたします。
給与計算から明細発行まで代行いたします。(※)従業員100名程度まで
こんなときはご相談を
- 給与担当者が退職または休職予定
- 社員数が増えてきたので、そろそろ外注したい
- クラウド勤怠システムを導入したい
- 紙の明細をやめて、クラウド給与システムを導入したい
- 複雑な給与計算を外注して、本業に集中したい
給与計算は、労働法、労働保険、社会保険、税法などのさまざまな法律をもとに行う必要があります。
近年は、未払い残業などの訴訟のリスクなども高まっており法的根拠に基づいた給与計算を行わなければなりません。
人手不足である中小企業では、専門の担当者を置くことも難しい場合があり、経営者自ら給与計算や社会保険の手続きを行っているケースもあります。
将来的にはAIやITシステムのさらなる普及で、簡素化される可能性がありますが現状ではまだまだ、手間や時間がかかる作業です。
これらの手続きを経営者自ら行い続けることは、会社のためになりませんし、外注することで、営業やマーケティングなど経営者の他の仕事に時間を充てることができます。
労働基準監督署の調査や年金事務所の調査などの対応サポートをいたします。
こんなときはご相談を
- 突然労働基準監督署から連絡があって、どう対応したらよいか分からない
- 初めて年金事務所の調査を受けるが、どう対応したらよいか分からない
- 是正勧告書や、指導書をもらったが、どのように回答したらよいか分からない
会社設立後、従業員を採用した時は、以下の手続きが必要です。
- 会社に関する手続き
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- 労働保険の新規適用
- 労働保険の概算保険料の申告
- 社会保険の新規適用
- 従業員に関する手続き
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- 雇用保険の資格取得
- 社会保険の資格取得
- 社会保険の扶養に関する手続き
労働保険に加入するための手続き
労働保険の新規適用
労働保険の適用事業となったときは、まず、「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出します。
また、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付するために、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に提出することも必要です。
労働基準監督署に書類を提出した後に、雇用保険に関する手続きを行います。
保険関係成立届を提出した後、事業所設置の日から10日以内に「適用事業所設置届」を管轄の公共職業安定所に提出します。さらに従業員の雇用保険加入のための手続きを行う必要がありますので、「被保険者資格取得届」を資格取得の事実のあった日(原則として採用の日)の翌月10日までに提出します。
労働基準監督署に提出する書類 |
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添付書類 |
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公共職業安定所に提出する書類 |
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添付書類 |
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社会保険の新規適用手続き~会社の加入手続き
社会保険の新規適用
ここでいう社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。
会社(法人)を設立した際には、事業主や従業員の意思に関係なく、下記の場合は健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 1週間の所定労働時間が30時間以上(従業員500人以下)
社会保険に加入するための手続き
会社を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を設立した事実の生じた日から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
年金事務所に提出する書類
強制加入の場合 |
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添付書類 |
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任意加入の場合 |
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添付書類 |
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また、新規適用の際に、雇用した従業員の資格取得に関する届け出も行う必要がありますので、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
さらに、扶養に入れたい方がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
また、満20歳以上満60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、その方を国民年金の第3号被保険者とすることができますので「国民年金第3号被保険者届」も併せて提出します。
従業員の入社に関する手続きで提出する書類 |
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