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建設業における働き方改革関連法

2024年の建設業界における「働き方改革関連法」に関連する主要なポイントは以下の通りです:
1.時間外労働の上限規制:
2024年4月より、建設業界でも時間外労働時間に上限が設けられ、法定労働時間を超えた時間外労働に罰則が適用されます。建設業において、月の時間外労働は原則的に45時間以内、年間では360時間以内に制限されます。これらの制限を超える場合、適切な特例や条件を満たさない限り、罰則が科せられる可能性があります。
2.特別条項と例外
やむを得ない事情で労働者と事業所が合意した場合、特別条項が適用され、年間720時間(月平均60時間)までの時間外労働が可能です。ただし、特別条項に該当していても、依然として時間外労働の上限が設定されています。2〜6ヶ月の平均が80時間以内であること、月100時間未満(休日労働を含む)であること、月45時間を超えるのは年に6回までという条件を満たす必要があります。
3.災害からの復旧・復興の特例
建設業において、災害からの復旧・復興に関連する業務については、特例として時間外労働の上限規制が緩和されます。特に、2〜6ヶ月の平均が80時間以内という条件や、月100時間未満の制約が適用されません。
4.割増賃金の引き上げ
2023年4月からは、中小企業を含むすべての建設業界において、法定時間外労働が60時間を超える場合の割増賃金率が50%に引き上げられます。この割増賃金は、時間外労働時間が法定の60時間を超える場合に支払われるもので、中小企業を含むすべての企業に適用されます。従業員との同意の締結により、代替休暇を提供することも可能です。
これらの改正に対応するために、建設業界の企業は、労働基準法の改正に注意を払い、時間外労働の管理や割増賃金の計算についての適切なプロセスを確立していくことが求められます。建設業のほか、運送業や医療業界も同じく時間外の上限規制が適用されるので注意が必要です。

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