傷病手当金の改正|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

新着情報

傷病手当金の改正

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう健康保険法等が改正されました。
改正のポイント
傷病手当金の支給期間が、今までは支給開始日から1年6か月でしたが、今後は支給開始日から通算して1年6か月に改正となります。