パワハラ防止法が令和4年4月1日から中小企業も対象となります。|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

新着情報

パワハラ防止法が令和4年4月1日から中小企業も対象となります。

既に大企業では対策が義務化されておりますが、今年の春から中小企業も対象となります。
厚労省のリンクはコチラです。

今のうちに対策が必要となりますので、まだ対策をとっていらっしゃらない企業様は是非弊所にご連絡頂けますと幸いです。