「就業規則の周知義務」についてご案内いたしました。|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

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「就業規則の周知義務」についてご案内いたしました。

「就業規則の周知義務」についてご案内いたしました。

就業規則には、労働基準法で定められた周知義務があります。
周知されていない就業規則は無効とされるため、就業規則のなかで
定められたルールも適用できない場合があります。

それでは、就業規則を周知されている状態にするには、
どのような条件を満たせばよいのでしょうか。

この記事では、就業規則の周知義務について法律が定める内容を
説明するとともに、その周知方法についてお伝えしています。

就業規則の正しい周知はできていますか?