「繁忙期の有給申請、拒否はできるの?」についてご案内いたしました。|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

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「繁忙期の有給申請、拒否はできるの?」についてご案内いたしました。

「繁忙期の有給申請、拒否はできるの?」についてご案内いたしました。

従業員が年次有給休暇をいつ取得するか、その時季を指定できる権利は
原則的に社員の側がもっています。事業の正常な運営が妨げられることを
防ぐため、会社も年休取得を拒否する権利をもっていますが、これは決し
て強い権利ではありません。

その為、有給の取り方をあらかじめルールブックに規定しておいたり、
数カ月前から余裕をもって予定を組むなどして、従業員が積極的に有給を
取得できるような環境づくりをしていきましょう。

繁忙期の有給申請、拒否はできるの?