「労働局から「あっせん」開催の連絡。必ず行かなくてはならない?」について ご案内いたしました。|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

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「労働局から「あっせん」開催の連絡。必ず行かなくてはならない?」について ご案内いたしました。

「労働局から「あっせん」開催の連絡。必ず行かなくてはならない?」について ご案内いたしました。

「あっせん」は個別労働紛争解決制度の1つで職場における労働者と使用者との間の
労働トラブルに関し、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決することをいいます。

あっせんはあくまで問題を話し合いで解決するものであり、裁判とは異なります。

では「あっせん」は、どのような流れで開催されるのでしょうか。
一緒に確認していきましょう!

労働局から「あっせん」開催の連絡。必ず行かなくてはならない?