「退職後に賞与を請求してくる社員」について ご案内いたしました。|人事部出身の社労士 社会保険労務士法人ミライズ

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「退職後に賞与を請求してくる社員」について ご案内いたしました。

「退職後に賞与を請求してくる社員」について ご案内いたしました。

【事例】

X社では、賞与は6月と12月に支給しています。この度、一身上の都合で11月30日に退職した
従業員Yがいます。就業規則で「支給日に在籍していない者には賞与は支給しない」と定めている為
Yには賞与を支払いませんでした。

ところが、賞与の評価対象期間は6月1日から11月30日となっており、その間は勤めているので
賞与が支払われないのはおかしいとYは言ってきました。

X社はYに賞与を支払わなければならないのでしょうか?

つづきを確認しましょう!

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