- TOP
- >
- 新着情報
求人の的確表示を 厚労省
日本人材紹介事業協会(林徹郎会長)は、関東甲信越の会員企業を集め、2023年東日本ブロック会・賀詞交歓会を開いた。厚生労働省の篠崎拓也需給調整事業課長が講演し、昨年10月に改正された職業安定法の内容を紹介した。
篠崎課長は、法改正で職業紹介事業者にも求人情報の的確な表示が義務付けられた点に注意するよう呼び掛けた。虚偽や誤解を生じさせず、最新で正確な内容に保つ措置が必要としている。
「職安法が改正され、雇用仲介サー...
「2023年4月1日~中小企業にも適用開始!時間外労働の割増賃金率が50%に!」について ご案内いたしました。
2023年4月1日より、中小企業に対する時間外労働の割増賃金率引き上げの猶予が撤廃され、
月60時間を超えた場合の残業割増賃金率が25%→50%まで引き上げられます。
月60時間超の時間外労働が常態化している場合、同様の働き方が続くと残業代が大きく増額することになってしまいます…。
施行されることで、自社がどれだけの影響を受けるのか、どんな対策を行うべきかについて
心配な会社様はミライズにご相談ください。
「2023年4...
高齢者雇用で情報ポータル 厚労省
2023.01.24 【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、情報ポータルサイト「高齢者雇用対策ラボ」を公開した。高齢者雇用に関連する事業主の義務や助成制度を紹介している。
努力義務である70歳までの就業確保措置については、雇用によらない「創業支援等」を選択した際の必要な手続きなどを解説した。
「社員がストレスでうつ病に。事前対策はできる?」についてご案内いたしました。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を
把握するための検査を行わなければならない。」
法律ではこのように定められており、現在、労働者が50人以上いる事業所に対して「ストレスチェック」は義務づけられています。
事前対策として、ストレスチェックをどのように有効活用するべきなのでしょうか。
「社員がストレスでうつ病に。事...
ブログを更新しました。 「あっせんとは|個別労働紛争のあっせん事例」
あっせんとは|個別労働紛争のあっせん事例
「指示を無視した部下のけがは、会社のせい?」についてご案内いたしました。
【法律】
労働者災害補償保険とは、必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の
社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
対象は大きく「業務災害」と「通勤災害」に分けられ、厚生労働省による労災の定義は
「労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、または死亡」を指します。
さて、指示を無視した部下がけがを負った場合、
勝手にやったことでも会社の責任になるのでしょうか。
つづきを確認しましょう!
「指示を無視した...
介護保険料率は過去最高を記録 協会けんぽ
全国健康保険協会(協会けんぽ)は政府予算案を踏まえた令和5年度の収支見込をまとめ、介護保険料率が
今年度から0.18ポイント増加し、1.82%になると発表した。制度開始以来過去最高の数値となる。
介護保険制度は平成12年度に始まった。開始当初の自己負担を除いた保険給付は年間3.2兆円だったが、
以降は右肩上がりの増加を続け、令和元年度に10兆円を超えていた。
5年度の医療分の収支見込も公表した。収入は11兆2466億円(前年度比85...
「退職後に賞与を請求してくる社員」について ご案内いたしました。
【事例】
X社では、賞与は6月と12月に支給しています。この度、一身上の都合で11月30日に退職した
従業員Yがいます。就業規則で「支給日に在籍していない者には賞与は支給しない」と定めている為
Yには賞与を支払いませんでした。
ところが、賞与の評価対象期間は6月1日から11月30日となっており、その間は勤めているので
賞与が支払われないのはおかしいとYは言ってきました。
X社はYに賞与を支払わなければならな...
協会けんぽ東京支部の令和5年度の健康保険料率 10.00%に引上げ見込み
協会けんぽの健康保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しがされており、
来年度(令和5年度)についても各支部の評議会での資料が出てくる時期となりました。
2023年1月13日には東京支部で評議会が開催され、その資料を確認すると、東京支部の令和5年度の健康保険料率は、0.19%引き上げられて9.81%から10.00%になる見込みであるとことがわかります。
なお、介護保険料率は全国一律で0.18%引き上げられ1.64%から1.82%に引き上げられ...
テレワーク中に長時間連絡が取れない部下を処罰できる?」について ご案内いたしました。
テレワーク中、何をしているかわからず、休憩時間外にも連絡がとれず、
社員の勤務状況を確認できないことによる弊害も多々あります。
そういった場合に備えて「テレワーク規定」をつくりましょう。
具体的に、どのような事を記載したらよいのでしょうか。
続きを確認しましょう!
テレワーク中に長時間連絡が取れない部下を処罰できる?」