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2026年7月1日施行|障害者法定雇用率2.7%へ引き上げ 中小企業の対応3ポイント

障害者法定雇用率引き上げの全体像

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、202671日から民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられます。同時に、雇用義務の対象となる事業主の範囲が「常用労働者40人以上」から「37.5人以上」に拡大されます。社労士法人ミライズ(東京・巣鴨)が、中小企業の対応ポイントを整理します。

ポイント①:新たに対象となる企業はどこか

常用労働者が37.5人以上40人未満の企業は、2026630日までは雇用義務・雇用状況報告義務とも対象外でしたが、202671日からは対象に入ります。1人以上の障害者雇用が必要となり、未達成の場合は次の3つのデメリットが発生します。

・納付金:常用労働者が100人を超える企業では、法定雇用率を下回る場合、不足1人につき月5万円の障害者雇用納付金が必要となります。

・行政指導〜計画命令:未達が続く場合、ハローワークから行政指導や『障害者雇入れ計画』の作成命令が行われることがあります。

・公表:雇入れ計画に基づく取組が不十分な場合には、勧告・企業名公表の対象となることがあります。

ポイント②:算定方法と「短時間労働者」の取扱い

20244月から、週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者も、0.5人としてカウントできるようになりました。雇用率達成のためには、短時間勤務でも貢献できる業務設計がカギとなります。

ポイント③:採用市場の競争激化に備える

法定雇用率の引き上げにより、障害者雇用市場の競争は一層激化しています。「求人を出しても応募がない」状況が常態化しているため、以下の準備が不可欠です。

  • 業務切り出しと職場環境(バリアフリー、合理的配慮)の整備
  • ハローワーク・就労移行支援事業所との連携
  • 在宅・テレワークによる雇用機会の拡大

 

中小企業が施行前に取り組むべき5ステップ

  1. 自社の常用労働者数の確認(5人以上か)
  2. 現在の雇用障害者数と法定雇用率達成状況の試算
  3. 業務切り出しと採用計画の策定
  4. 就業規則・合理的配慮規定の整備
  5. ジョブコーチ・障害者職業生活相談員の選任

 

社労士法人ミライズでは、東京・巣鴨を拠点に、障害者雇用の業務切り出し設計から障害者雇用納付金の手続きまで一貫支援しています。施行間近で焦りを感じている中小企業様は、お気軽にご相談ください。

 

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